遊漁規則
斐伊川漁業協同組合内共第2号第5種共同漁業権遊漁規則
(趣 旨)
第 1 条
この規則は、斐伊川漁業協同組合が免許を受けた内共第2号第5種共同漁業権(以下「内共2号」という。)にかかわる漁場の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限事項を定めるものとする。
(遊漁の制限及び遊漁料の納付義務等)
第 2 条
この漁場区域内で遊漁しようとする者は、手釣、竿釣、たも網、箱筌又は投網に限るものとし、あらかじめ第6条第1項の規定による遊漁対象水産動植物漁具漁法別遊漁料(以下「遊漁料」という。)を納付しなければならない。
(漁具漁法等の制限)
第 3 条
次の表のア欄に掲げる漁具漁法による遊漁は、それぞれイ欄の規模によりウ欄の期間の範囲内でなければならない。
ア漁具・漁法 | イ 規 模 | ウ 期 間 |
投 網 | 100ワット以下の燈火 | 火振による場合は8月1日より12月31日まで |
たも網 | 網口径1.5m以下 | |
覗水器 | 投網又はうなぎ籠箱を使用する場合は7月20日より12月31日まで |
(遊漁期間)
第 4 条
次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。
魚 種 | 期 間 |
あゆ | 理事会の決定に基づき5月26日から12月31日までの間で 組合で定め公示する日から12月31日まで |
2 前項の公示は、組合前公示板又は山陰中央新報に公示するものとする。
(全長制限)
第 5 条
次の表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
魚 種 | 全 長 |
もくずがに | 甲幅4cm以下 |
(遊漁料の額及び納付の方法)
第 6 条
遊漁する場合で斐伊川漁業協同組合事務所及び当組合が指定する取扱所において納付するときの遊漁料は次の表のとおりとし、遊漁する場所において漁場監視員に納付するときの遊漁料は次の表の遊漁料に500円を付加して得た額とする。
通常漁場 | 魚種 | 漁具・漁法 | 期間 | 遊漁料 |
あゆ、こい、ふなうなぎ、うぐい | 投網、たも網、箱筌 | 1日1年 | 2,000円10,000円 | |
もくずがに | 投網、たも網 | 1日1年 | 2,000円10,000円 | |
あゆ | 手釣、竿釣 | 1日1年 | 1,000円7,000円 | |
やまめ(あまご、降海型やまめ・あまご含む)ごぎ(いわな含む) | 手釣、竿釣 | 1日1年 | 1,500円6,000円 | |
うなぎ、こい、ふなうぐい、もくずがに | 手釣、竿釣 | 1日1年 | 800円4,000円 | |
全魚種 | 船(ボートを含む)使用 | 1年 | 上記遊漁に加算3,000円 |
2 次の表の左欄に揚げる者の遊漁漁は、前項の規定にかかわらず次の表の右欄のとおりとする。
未就学児の幼児 | 無料 |
小学生 | 無料 |
中学生 | 無料[但し、渓流釣、投網漁法については第1項に規定する額の1/2に相当する額 |
肢体不自由者 | 第1項に規定する額の1/2に相当する額 |
3 同一人が2種類以上の魚種について遊漁する場合又は2種類以上の漁具漁法により遊漁をする場合の遊漁料は、そのうちの最も高い遊漁料とする。
(遊漁承認証に関する事項)
第7条
組合は第2条の遊漁料の納付を受けたときは、別記様式(1)の遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を交付するものとする。
2 遊漁者は、遊漁をするときは遊漁承認証を携帯しなければならない。
3 遊漁者は、遊漁承認証を他人に貸与してはならない。
4 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、遊漁承認証を提示しなければならない。
(遊漁に際して守るべき事項)
第8条
遊漁者は、相互に適当な距離を保ち他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
第9条
漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示をすることがある。
2 漁場監視員は、別記様式(2)の漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを表示した腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第10条
漁場監視員は、遊漁者がこの規則に違反したときは直ちにその者に遊漁の中止を命じ、組合は以後その者の遊漁を拒絶することができる。
この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
(附 則)
この規則は、平成 5年 9月 1日から施行する。
この規則は、平成 7年 3月 5日から施行する。
この規則は、平成13年 3月 9日から施行する。
この規則は、平成14年 3月12日から施行する。
この規則は、平成15年 9月 1日から施行する。
この規則は、平成19年 4月13日から施行する。
この規則は、平成23年 3月30日から施行する。