斐伊川漁業協同組合内共第2号第五種共同漁業権行使規則・遊漁規則
斐伊川漁業協同組合内共第2号第五種共同漁業権行使規則
(趣 旨)
第1条 この規則は、法令、島根県漁業調整規則、漁業権免許状その他別に定めがあるもののほか、斐伊川漁業協同組合(以下「組合」という。)の有する内共第2号第五種共同漁業権(以下「内共2号」という。)の管理及び行使に関し必要な事項を定めるものとする。
(組合員行使権を有する者の資格)
第2条 内共2号の内容である次の表の左欄に掲げる漁業について、中欄に掲げる漁業の方法により組合員行使権を有する者の資格は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
漁業の名称 |
漁業の方法 |
資 格 |
こい漁業 あゆ漁業 |
刺網 |
3年以上組合員であること |
その他 |
組合員であること |
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うなぎ漁業 うぐい漁業 やまめ(あまご並びに降海型や まめ及びあまごを含む。)漁業 ごぎ(いわなを含む。)漁業 もくずがに漁業 ふな漁業 |
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組合員であること |
2 前項の規定にかかわらず、前項の刺網の組合員行使権を有する組合員が死亡した場合において、当該権利の相続人が組合員となったときは、その者は、前項の刺網の組合員行使権を有する者の資格があるものとみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であることその他の事情に照らして、漁業調整上の観点から、組合の事業の運営に不適切な資質を有する者は、第1項の組合員行使権を有する者の資格を有しないものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第3条 前条第1項に規定する者は、当該資格に係る漁業を営む権利の譲渡若しくは貸付け又は当該資格に係る漁業の経営の委任をしてはならない。
(管理委員会の設置)
第4条 内共2号の適切な管理及び行使を図るため、行使の実態に即して組合に、内共2号第五種共同漁業権管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
(管理委員会の構成)
第5条 各管理委員会は、第2条に規定する漁業を営む資格のある者から選ばれた複数の委員により構成する。
(漁業の方法等)
第6条 別表1に掲げる漁業は、それぞれ規定する漁業の方法等によらなければ営んではならない。
2 もくずがに漁業は、次の漁法により行なってはならない。
網筌
3 制限区域を次のとおりとする。
制限漁法 |
水系別 |
制限区域 |
制限期間 |
全漁法 |
長谷川 |
雲南市大東町上久野桃源郷上長谷川 上流頭首工より上 |
1月 1日から 12月31日まで |
(漁法等の制限)
第7条 前条に定めるもののほか、理事会は水産動植物の繁殖保護又は漁業調整上必要と認める場合、内共2号の内容である漁業について漁業を営む事ができる漁業の方法、漁具、期間、時間帯、統数、区域若しくは1日当たりの採捕量又は採捕できる水産動植物の全長等(以下「漁法等」という。)を制限することができる。
2 理事会は、前条別表1の規定によりあゆ漁業の解禁日を定めた場合又は前項の規定により漁法等を制限しようとする場合には、関係する管理委員会の意見を求めなければならない。
3 管理委員会は、前項の意見を求められたときは、当該解禁日又は漁法等の制限について協議を行い、その結果を理事会に回答しなければならない。
4 理事会は、前項の規定により回答された管理委員会の意見を尊重するものとする。
ただし、理事会の決定と管理委員会の回答とが一致しない場合又は管理委員会からの回答がない場合は、理事会の決定が優先するものとする。
5 理事会は、第1項の規定により統数を制限しようとする場合には、次の事項を勘案して当該漁業を行なう者を定めなければならない。
一 その者の当該漁業に対する生活依存度
二 その者の当該漁業に関する経営能力
6 理事会は、前条別表1の規定によりあゆ漁業の解禁日を定めた場合又は第1項の規定により漁法等を制限しようとする場合には、関係する地区において制限する内容を公示しなければならない。
7 理事会が第1項の制限をする場合は、理事会の決議によらなければならない。
(全長の制限)
第8条 次の表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。
魚 種 |
大きさ |
もくずがに |
甲幅4センチメートル以下 |
(組合員行使権の行使状況等の報告)
第9条 第2条に規定する組合員行使権を有する者は、前年の漁業ごとの操業期間、漁獲量について、毎年4月末までに、組合に報告しなければならない。
(漁業権管理費の負担)
第10条 内共2号の内容となっている漁業を営む組合員は、内共2号の維持管理に必要な経費にあてるため、行使料を組合に納付しなければならない。
2 行使料の額は、年間3,000円とする。
3 行使料の額、徴収時期及び徴収方法は総代会で定め、これを公示しなければならない。
(違反者に対する措置)
第11条 内共2号の内容となっている漁業を営む組合員が漁業に関する法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又はこの規則に違反したときは、理事会は当該者に対して当該漁業の停止を命じることができる。
2 内共2号の内容となっている漁業を営む組合員がこの規則に違反したときは、理事会は当該者に対して過怠金を課すことができる。
(雑 則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は理事会で定める。
(附 則)
この規則は、令和 5年 9月 1日から施行する。
別表1
漁業の名称 |
漁業の方法 |
統数又は規模 |
期 間 |
備 考 |
こい漁業 うなぎ漁業 うぐい漁業 ふな漁業 |
釣・箱筌 |
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たも網 |
網口径1.5メートル以下 |
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投網 |
網目1.5センチメートル以上 |
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刺網 |
網目6センチメートル以上 全長25メートル以下1統 |
|||
大敷網 (全長25メートルを超える刺網) |
網目3センチメートル以上 河川流幅の1/4以上開通 |
8月20日から 12月31日まで (1日2ヶ所以内) |
昭和48年に登録した者で管轄支部長の承認を受けること |
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うなぎ漁業の 覗水器及び籠箱 |
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7月20日から 12月31日まで |
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あゆ漁業 |
友釣・竿釣 |
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理事会の決定による組合の公示の日から 12月31日まで |
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たも網 |
網口径1.5メートル以下 |
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投網 (投網漁業の覗水器)
(火 振)
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網目1.5センチメートル以上
100ワット以下
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7月20日から 12月31日まで
8月1日から 12月31日まで |
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刺網 |
網目1.9センチメートル以上 全長25メートル以下1統 |
8月20日(正午)から 12月31日まで |
|
|
大敷網 (全長25メートルを超える刺網) |
網目3センチメートル以上 河川流幅の1/4以上開通 |
8月20日から 12月31日まで (1日2ヶ所以内) |
昭和48年に登録した者で管轄支部長の承認を受けること |
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やまめ(あまご並びに降海型やまめ及びあまご含む。)漁業
ごぎ(いわなを含む。)漁業 |
釣 |
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3月1日から 8月31日まで |
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もくずがに漁業 |
手釣・竿釣 投網・かに籠 |
かに籠は一人一統 |
かに籠漁は9月1日から11月30日まで |
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斐伊川漁業協同組合内共第2号第五種共同漁業権遊漁規則
(趣 旨)
第1条 この規則は、斐伊川漁業協同組合(以下「組合」という。)の有する内共第2号第五種共同漁業権に係る漁場(以下単に「漁場」という。)区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(あゆ、こい、ふな、うなぎ、うぐい、やまめ(あまご並びに降海型やまめ及びあまごを含む。)、ごぎ(いわなを含む。)及びもくずがにをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の制限及び遊漁料の納付義務等)
第2条 この漁場区域内で遊漁しようとする者は、手釣、竿釣、たも網、箱筌又は投網に限るものとし、あらかじめ第6条第1項の規定による遊漁対象水産動植物漁具漁法別遊漁料(以下「遊漁料」という。)を納付しなければならない。
(漁具漁法等の制限)
第3条 次の表のア欄に掲げる漁具漁法による遊漁は、それぞれイ欄の規模によりウ欄の期間の範囲内でなければならない。
ア漁具・漁法 |
イ 規 模 |
ウ 期 間 |
投 網 |
100ワット以下の燈火 |
火振による場合は8月1日より12月31日まで |
たも網 |
網口径1.5m以下 |
|
覗水器 |
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投網又はうなぎ籠箱を使用する場合は7月20日より12月31日まで |
(遊漁期間)
第4条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。
魚 種 |
期 間 |
あゆ |
理事会の決定に基づき5月26日から12月31日までの間で 組合で定め公示する日から12月31日まで |
2 前項の公示は、組合に掲示するほか、山陰中央新報及び組合のウェブサイトにて公表するものとする。
(全長の制限)
第5条 次の表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。
魚 種 |
大きさ |
もくずがに |
甲幅4㎝以下 |
(遊漁料の額及び納付の方法)
第6条 遊漁する場合で斐伊川漁業協同組合事務所及び当組合が指定する取扱所若しくはオンラインシステムにおいて納付するときの遊漁料は次の表のとおりとし、遊漁する場所において漁場監視員に納付するときの遊漁料は次の表の遊漁料に500円を付加して得た額とする。
通 常 漁 場
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魚 種 |
漁具・漁法 |
期 間 |
遊 漁 料 |
あゆ、こい、ふな うなぎ、うぐい |
投網、たも網、箱筌 |
1 日 1 年 |
1,500円 10,000円 |
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もくずがに |
投網、たも網 |
1 日 1 年 |
1,500円 10,000円 |
|
あゆ |
手釣、竿釣 |
1 日 1 年 |
1,500円 7,000円 |
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やまめ(あまご並びに降海型やまめ及びあまごを含む。) ごぎ(いわなを含む。) |
手釣、竿釣 |
1 日 1 年 |
1,500円 7,000円 |
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うなぎ、こい、ふな うぐい、もくずがに |
手釣、竿釣 |
1 日 1 年 |
800円 4,000円 |
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全魚種 |
舟(ボートを含む) 使用 |
1 年 |
上記遊漁料に加算 3,000円 |
2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は、前項の規定にかかわらず次の表の右欄のとおりとする。ただし、身体障がい者は身体障害者手帳の所持者に限る。
未就学児の幼児 |
無料 |
小学生 |
無料 |
中学生 |
無料〔但し、渓流釣、投網漁法については第1項に規定する額の 1/2に相当する額 |
身体障がい者 |
第1項に規定する額の1/2に相当する額 |
3 同一人が2種類以上の魚種について遊漁する場合又は2種類以上の漁具漁法により遊漁をする場合の遊漁料は、そのうちの最も高い遊漁料とする。
(遊漁承認証に関する事項)
第7条 組合は第2条の遊漁料の納付を受けたときは、次に掲げる事項を記載した遊漁承認証(オンラインシステムにより発行されるものを含む。)を遊漁者に交付するものとする。
- 承認を受けた者の氏名、住所
- 承認期間
- 魚種
- 漁具・漁法
- 遊漁区域
- 遊漁料の額
- 注意事項
- その他参考となるべき事項
- 発行者名
2 遊漁者は、遊漁をするときは遊漁承認証を携帯しなければならない。なお、オンラインシステムで遊漁料を納付した場合は、遊漁承認証を印刷して携行しなければならない。
3 遊漁者は、遊漁承認証を他人に貸与してはならない。
4 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、遊漁承認証を提示しなければならない。
(遊漁に際して守るべき事項)
第8条 遊漁者は、遊漁に関しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
2 遊漁者は、遊漁に関しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に関しては、組合が漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく報告等のために行う採捕量の調査等に協力するものとする。
(漁場監視員)
第9条 漁場監視員は、遊漁者に対しこの規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。
2 漁場監視員は、次に掲げる事項を記載した漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示した腕章をつけるものとする。
- 氏名
- 有効期間
- 注意事項
- その他必要な事項
- 発行者名
(違反者に対する措置)
第10条 漁場監視員は、遊漁者がこの規則に違反したときは直ちにその者に遊漁の中止を命じ、組合は以後その者の遊漁を拒絶することができる。
この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
(附 則)
この規則は、令和5年 9月 1日から施行する。